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確定申告の際、ウェルスナビの手数料を費用計上できますか?

令和3年度(2021年度)税制改正に伴い、2022年分よりお客様にお支払いいただいた手数料を費用計上できることが明確化されました。

手数料の費用計上の方法は、ご利用の口座の種類によって異なります。詳細は以下をご参照ください。

なお、NISA口座の資産にかかる手数料は費用計上の対象外です。

 

  • 特定口座の場合
    年度中に証券の売却がある場合、手数料が費用計上されます。「特定口座年間取引報告書」の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」に手数料額が含まれて、「差引金額(譲渡所得等の金額)」が計算されます。

    • 特定口座(源泉徴収あり)
      手数料を経費として計上するための確定申告は、原則不要となります。費用への手数料額の合算が行われ、源泉徴収額の超過分がある場合は還付されるためです。
    • 特定口座(源泉徴収なし)
      「特定口座年間取引報告書」の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」を用いて確定申告を行ってください。別途、手数料を経費として個別に申告する必要はありません。
      ※「特定口座年間取引報告書」は毎年1月中旬頃に発行しています。ご確認方法はこちら

 

  • 一般口座の場合
    「お支払い手数料」にて、課税口座分の手数料をご確認いただき、確定申告を行ってください。
    ※「お支払い手数料」は毎年1月に、ログイン後の「お客様情報」内の「交付書面」にて発行しています。

 

ご利用の口座の種類は、お客様情報の契約状況欄で確認できます。確認方法については、こちらをご参照ください。

なお、金融機関では、お客様の確定申告における個別のご相談や実務的なお手続き等にはお答えできません。詳しい税務上の取り扱い等については、お近くの税理士・税務署等にご相談ください。

 

 

ご参考(よくあるご質問)

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